※法改正により写真は裏から表になりました。
また車内「掲示」が車内「表示」と変更されてます
運転者証等(運転者証、乗務員証)とは法人タクシードライバーが、タクシー車内に掲示するものです。
登録指定機関(タクシーセンターやタクシー協会)に登録され発行されます。
タクシー事業者(法人であるものを除く)は事業者証というものを発行し車内に掲示します。
つまり個人タクシー事業者は「運転者証等」ではなく「事業者証」になります。
ふたつの違いは事業者証にはタクシー会社名は載りません。
個人タクシーですから当たり前と言えば当たり前なのですが笑
また、運転者証等には登録の「登」という字が載ります。
それに対し事業者証には「個」という字が載ります。
そして表裏の違いお分かりですか。
以前は写真のついてる方が「裏」でした。
現在、法改正がされ新しいタイプは乗務員(事業者)の個人情報保護の観点により氏名や写真が表になりました。
最初に登録されると述べましたが例えばタクシードライバーが道路運送法や刑法に処されると「登録停止」だったり場合によっては「登録取消」にもなるのです。
所謂白タクと違いタクシーは誰でも出来る、なんでもありではなくきちんと登録されて一定の要件がないとそもそも登録もできない法整備がされているのです。
ですからタクシーは安全安心な乗り物として認められるよう、そして選ばれるようにならないといけません。
不良乗務員は業界から退出させれるシステムなのです。