名古屋個人タクシーブログ

名古屋で個人タクシー開業しました

運賃、料金3 特約とは

よく間違いやすい事なのですが「時間制運賃」や「定額運賃」とは、あらかじめ営業所等で受けた場合に適用することが出来る運賃料金です。

何を言っているかと言うと、例えば名古屋でしたらセントレアジブリパークに行くのに通常の距離制運賃よりも定額運賃の方が安いので、営業所に注文があり旅客から申し出があった際に、特約で距離制運賃ではなく定額運賃を適用するということです。

この時間制運賃も定額運賃も事業者が勝手に設定するものではなく、必ず認可を受けなければいけません。

 

さて、一般旅客自動車標準運送約款では

「 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項につ
いて特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。」

 

という条項があります。

また

「当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け、又は地方運輸局長に届出をして実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器の表示額によります」

という条項もあります。

 

これも簡単に言うと「貰う運賃料金は時間制運賃や定額運賃も含め地方運輸局長から認可を受けているよ。メーター金額を貰うけど時間貸しの契約を受けてる時はメーター金額と違う金額を貰うよ」

ということになるでしょうか。

 

 

重要なのは

「運賃料金は認可を受けていないものはいけない」

「時間制運賃(定額運賃)の契約を結ぶこともあるので必ずメーター金額でしか受け取る訳では無い」

この2点を抑えればややこしい運賃料金問題は解けると思います