法令の中身を理解する時意外と苦労するのが「時系列」です。
例えば「あらかじめ」「遅滞なく」
「○日以内」「○日前」
などです。
以前にも書いたように「あらかじめ」というのは、時系列で言えば「前」ということです。
旅客に及ぼす影響の比較的小さい料金=サービス指定料金=時間指定配車料金及び車両指定配車料金の設定をしようとする時に、勝手に事業者が設定をして後出しで行政庁に届けてはマズイですよね。
「遅滞なく」は時系列で言うと「後」、例えば結婚して氏名が変わった際、屋号も氏名+タクシーで営業していたら婚姻後氏名が変わったら屋号も変えますよね?
この時「事業計画の軽微な変更」にあたるときですが、婚姻届を役者に提出しなければ氏名変更の効力はありませんよね。
ですから「あらかじめ」ではなく「遅滞なく」になるのです。
「○日以内」というのは時系列で言うと「後」でしょうか。
「移転登録」や「変更登録」を行うのはその事項が変わった際から「15日以内」となります。
また、期限更新も「満了後」ではもう更新できず廃業です。
苦労して試験を受けた努力が全て水の泡です。
期限更新は「満了前」に更新手続きしなければなりません。
事業の廃止はどうでしょうか。
事業の廃止は廃止しようとする日の「30日前」に届出が必要です。
また公衆にも「7日前」までに掲示しなければいけません。
仮に「30日以内」としてしまうと「事後の報告」になりますから時系列が「後」になってしまいます。
ですから「○日前」と時系列が「前」でなければいけません。
このように一見同じように感じる言葉ですが「時系列」を考えて法令を理解することも必要なのです。