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旅客自動車運送事業とは

道路運送法第二条(定義)より

 

道路運送事業とは「貨物自動車運送事業」「旅客自動車運送事業」「自動車道事業」のことを言います。

また「自動車運送事業」とは「旅客自動車運送事業」と「貨物自動車運送事業」のことを言います。

 

旅客自動車運送事業とは他人の需要に応じ、「有償」で自動車を使用して旅客を運送する事業のことを言います。

旅客自動車運送事業には一般旅客自動車運送事業と、特定旅客自動車運送事業があり、さらに一般旅客自動車運送事業には「乗用」「乗合」「貸切」の三種類の一般旅客自動車運送事業があります。

 

一般乗用旅客自動車事業とは一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切って旅客を運送する事業です。

国土交通省令で定める乗車定員とは11人です。

つまり11人未満=10人以下ということは運転手が1いますので旅客は9名までということです。

法令では「貸し切って」とされているので勘違いしやすいですが貸切バスとは違います。

そう、「一般乗用旅客自動車運送事業」とはタクシーのことです。

 

一般乗合旅客自動車運送事業は「乗合の旅客を輸送」する、つまり路線バスが1番代表的なものでしょうか。

 

一般貸切旅客自動車運送事業は「一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切って輸送する」事業、つまり貸切バスのことです。

貸し切ってという言葉に惑わされず、乗車定員以上なのか未満なのかが重要です。

 

一般旅客自動車運送事業というとこの3つの事業ですが、旅客自動車事業となると「特定旅客自動車運送事業」も追加されます。