道路運送車両法についての設問で非常に迷いやすいものとして「変更登録」と「移転登録」があります。
「所有者」「使用者」がまずポイントとなります。
「移転登録」は「所有者」が変更になった際必要な手続きです。
いわゆるローンの支払いが終わり、ディーラー等の名義から所有者を自分のものにする「所有権解除」のことを言います。
それに対してあとのものは「変更登録」が必要です。
「所有者」の「住所変更」も「変更登録」となります。
下の条文のまんまですが、「所有者」の「変更」が「移転登録」で、他は「変更登録」と区別してみてください。
なお、どちらも「15日以内」に行わければいけないというところも必ず把握しましょう
(変更登録)
第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。以下略
(移転登録)
第十三条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。以下略