事業計画に定めるべき事項は4つです。
簡単にまとめると、事業計画とは許可を受ける際に定めるもので譲渡譲受の場合は譲渡者から変更認可手続きをとることになります。
1:営業区域
2:主たる営業所の名称及び位置
3:種別ごとの台数
4:事業用自動車の車庫の位置及び収容能力
この中で4の収容能力について、「高さ」は定めなくても良いことに留意してください。
対して運送約款とは旅客と事業者との約束事とも言えますが、運送責任の始期及び終期、運送引き受けを拒絶することのある事項などを定めます。
そして運送約款は「認可」です。
また認可ということは前もって、つまり事前に行政庁に申請しなければなりません。
よく「事業計画」と「運送約款」に定めなければならない事項を混合してしまうので、ノートに書出してまとめましょう。