名古屋個人タクシーブログ

名古屋で個人タクシー開業しました

個人タクシーを決意したなら2 試験編

あなたは個人タクシーを決意し、資格要件も得て、組合も決めました。

それではあと何が必要なのか。

そう、試験です。

試験は2種類あり、地理試験と法令試験があります。

このうち地理試験は免除される規定があります。

簡単に申し上げますとタクシードライバーを15年間継続された方、または10年以上継続されている方でなおかつ5年間無事故無違反の方となります。

また法令試験は毎年3月、7月、11月と年3回行われますが、地理試験は11月の年1回となります。

さらに、法令試験と地理試験は同じタイミングで合格しなければなりません。

つまり地理ありの方は、地理試験合格しても法令試験は不合格の場合、また1年後になってしまうのです。

また、試験内容は各運輸局で変わってきます。

法令試験は○×問題が35問に、法律の穴埋め「語群選択」問題が5問の40問となりますが、特定指定地域である関東や大阪では5問追加され○×40問+語群選択5問45問となります。

地理試験は関東の場合、施設の最寄り駅や高速道路の入口出口、主要な通りの通過交差点、さらに「宝探し」と言われる地図から設問の施設を選択する問題などがあり合計30問だそうです。

ところが地理試験は各運輸局で試験内容がガラッと変わります。

また、合格基準は問題の9割が正答であるとなっております。

ですから法令なら4問、地理なら関東ですと3問しか間違えられません。

実際勉強をしていきますとだいたい不合格の場合はあと「1問」で泣くことが多いのです。

ですから答えの書き写しや、うっかりミスは無くさなければならないです。

ではどのように勉強していくのか。

それはあなたが所属先として門を叩いた組合さんが、勉強会を開きます。

概ね関東では1年ほど前から始まるそうです。

常々早め早めにと申したのは、譲渡の順番もありますが、この勉強会のタイミングもあるので早め早めにスケジュールを組まないといけないのです。

冷やかしと言うと言い方が悪いかもしれませんが、気になりましたらお気軽に組合さんにお声かけをしてください!