以前の記事で個人タクシーの魅力として、自宅が営業所=出勤等の概念がない。
とご説明しました。
これだけでも魅力かなとは思うのですが、Twitterでアンケートをとると、まだ魅力が足りない笑ようなのでもう少し工作活動をしましょう笑
個人タクシー事業主の場合、営業車を管理するわけですがこの車と別で、自家用車も待つと大変ですよね?
そこで営業車の、自家使用が認められています。
ただし自家使用してる場合にお客様から乗車の申し込みを受けたりすると紛らわしいので、行灯を外したり、自家使用中のプレートを掲示することとなっています。
また、運転日報に時間使用した日時や場所等も記入しなければなりません。
また、本人だけが可能です。
例えば家族をタクシーに自家使用で運転させるのはダメなのです。
あくまでも大前提は「一人1車制個人タクシー」の本人のみが1台のタクシーを使用してというところにかかるわけでしょうね。
それから青色申告をすると、所得控除で青色申告所得控除が可能になります。
青色申告には複式簿記の帳簿付けが必要ですので少し大変かもしれませんが大きなメリットだと思います。
組合さんには担当の会計士さんや税理士さんがおられると思いますので、1度ご相談してもいいかもしれませんね、