いわゆる個人タクシーを始めようとする時「新規許可」と「譲渡譲受」による2種類の開業方法があります。
このうち新規許可においては地域によっては不可なのですが。
ではこのふたつどう違うのでしょうか。
道路運送法ではタクシー事業は「一般乗用旅客自動車運送事業」と定められてます。
そして道路運送法では「法人タクシー」と「個人タクシー」の区別はされていません。
ですから法令学習の際は個人タクシーという括りではなくタクシー会社を経営するという感覚も必要になります。
ですから新規許可ということは、そのまま新規参入という意味ですので、車両も営業所も何から何まで新しく用意することになります。
あなたの営業する区域に新しくタクシー会社が参入したことと同じ感覚です。
ですから今現在走っているタクシーの台数が増えるわけです。
用語集にも書きましたが新規の場合「許可」が必要なのです。
一方「譲渡譲受」の場合、タクシー会社を買収、または廃業するので別の経営者に引き渡すという感覚になります。
ですからタクシーの台数としては増える訳では無いですね。現状維持ということになります。
個人タクシーでいうと、1台のタクシーを保有して自ら経営し、運転している方から引き継ぐということでしょうか。
この場合は許可ではなく「認可」を受けることが必要になるのです。
法人タクシーの買収等の場合と同じく以前の営業所や車両、経営者から新しい場所への営業所や車両の移動、経営者の変更を行うことと同じになる訳です。